
よくある質問
Q & A

意匠出願、まだモヤモヤしていませんか?
「自分の商品も意匠登録できる?」「販売しちゃったけど意匠登録できる?」「意匠出願前になにをすれば良い?」
意匠出願の基本は理解しても、自分の状況に当てはまるか不安になることもあると思います。
ここでは実際によく寄せられる疑問にお答えします。
Q
似たようなデザインがすでに意匠登録されている場合、出願できますか?
A
意匠の類否は、全体の印象や細部の違いを踏まえて総合的な印象で判断されます。 細部に独自性があれば、登録可能な場合もあります。 また、製品全体のデザインが先行登録意匠と似た雰囲気であっても、特徴的な部位に着目し「部分意匠」として出願することで対応できる場合もあります。 詳細な判断には商品を見る必要があるため、まずはご相談ください(初回相談無料)。Q
意匠登録前に商品を販売してしまいました。まだ出願できますか?
A
原則として、すでに公開されたデザインは「新規性」が失われ、登録が難しくなります。 ただし、公開してから1年以内であれば「新規性喪失の例外」手続により出願可能な場合があります。 条件の確認と手続には早急な対応が必要なため、すぐにご相談ください。Q
小規模事業者でも意匠登録するメリットはありますか?
A
小規模事業者こそ意匠登録のメリットは大きいといえます。 自社商品の売上を確保できるだけでなく、大企業と比べて、模倣被害や紛争が発生した際の対応に必要なリソースが限られているからこそ、事前に意匠登録を保有しておくことで、自社製品を守る強力な手段になります。 さらに、「意匠登録済」であることは商品の宣伝広告になるだけでなく、商品のオリジナリティを示すことができ、消費者からの信頼も得やすくなります。Q
海外でも意匠の保護は可能ですか?
A
日本で取得した意匠権は、日本国内のみ有効です。 海外展開を予定している場合は、各国への個別出願、またはハーグ協定に基づく国際出願制度の活用が必要です。 特に主要な販売国では、意匠登録しておくことを推奨します。Q
意匠出願前に、どんな準備をしておくべきですか?
A
出願前には競合商品の把握を行うことを強くオススメします。 具体的には、競合商品の調査を行い、自社商品の差別化が十分に可能かどうかを見極め、意匠出願を行う際の戦略にも活かせるためです。また、競合商品と似ている場合には、意匠登録を受けられない場合もあるため、意匠登録可能性を検討する際の材料にもなるため、競合調査は非常に重要です。
加えて、販売予定の商品の「リスク調査(クリアランス調査)」を実施することも併せてオススメしています。 これは自社商品のデザインが他社の意匠権を侵害していないかを確認するための調査で、販売後に突然、販売停止や在庫廃棄、損害賠償といった重大なトラブルを回避することができます。 また、競合商品と似ている場合には、意匠登録を受けられない場合もあるため、競合調査は非常に重要です。競合調査をすることで、意匠登録可能性を検討する際の材料にもなります。Q
定期的に新商品を開発しているのですが、意匠対策は毎回どうすればいいですか?
A
継続的に商品を開発される事業者様にとって、その都度の知財対応は大きな負担になります。 特に「デザイン保護」や「リスク評価」は、継続的に見ていくからこそ早めに手を打てる場合が多く、都度対応では深いところまでスピード感を持って対応しにくい場合もあります。 社内に知的財産の専門部門がない場合でも、『継続アドバイザー』をご利用いただくことで、外部の専門家が“社内の知的財産部”のようにいつでも気軽に相談でき、事業の安全性とスピードを両立できます。
お問い合わせ
TOP

